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農地の賃借方法が変わります

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静岡県磐田市

【農地の貸借方法を農地バンク事業に一本化】
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法および農地バンク事業(農地中間管理事業)の推進に関する法律が改正され、地域計画策定後(令和7年3月予定)の令和7年4月1日始期日の貸借契約より農地の貸借方法が農地バンク事業に一本化されます。
農地バンク事業とは、農地所有者と耕作者との間に静岡県農業振興公社が入り、農地の貸借契約を行います。所有者は安心して農地を貸すことができ、耕作者は経営規模の拡大や集約化ができることがメリットです。賃借料の支払いは、静岡県農業振興公社が行います。所有者・耕作者それぞれに賃借料の1%+消費税(賃料が1万円以下の場合、100円+消費税)の手数料がかかります。

■利用権設定(相対)の受付について
現在、市農業委員会で受け付けている利用権設定(相対)は、令和6年11月8日(令和7年1月~3月貸借開始分)で受付を終了します。始期および申請期限は表のとおりです。
なお、令和7年3月始期分までの利用権設定については、終期日まで貸借契約期間が継続されます。

■農地バンク事業(農地中間管理事業)の受け付けを随時開始します
書類作成および契約開始までの手続きに時間がかかります。
期限に関わらず随時ご相談ください。

受付および提出場所:農林水産課、JA遠州中央各営農店舗
申し込み方法:
(1)農地の耕作者または所有者が申請者となり、上記受付場所に申込期限までに貸借希望農地の申請をします。
(2)磐田市の農地台帳および登記簿謄本にて農地情報などを照合し、貸借契約書類を作成します。
※農地の確認および貸借契約書類の作成には時間がかかりますので、貸借契約書類は後日お渡しします
(3)申請者は貸借契約書類へ必要事項を記入・押印し、書類提出期限までにご提出をお願いします。

問い合わせ:
・県農業振興公社
【電話】054-250-8989
・中遠駐在
【電話】0538-35-1335
・市農林水産課農地管理グループ
【電話】0538-37-4813
・JA遠州中央営農企画課
【電話】0538-36-7014

問合せ:農林水産課(西庁舎1階)
【電話】0538-37-4813
【FAX】0538-37-1184
ページ番号:1005505

       

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