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災害時の住宅支援

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静岡県磐田市

【住宅が被災した時は、まずご相談ください】
■住宅の応急修理制度
災害救助法が適用された災害により被災した住宅について、最低限居住できるように、応急的な修理を行う場合の修理費用を市が業者に直接支払う制度です(上限あり)。
応急修理の申請手続きには、住宅の被災状況がわかる写真が必要となりますので、撮影をしておいてください。

◇被災住宅の主な撮影場所
・外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなどの破損状況
・室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など被災した部屋ごとの全景および破損状況
・設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器など)の破損、故障状況
※災害時には、被災者につけ込む業者もいますのでお気を付けください

問合せ:営繕企画グループ
【電話】37-2706

■応急仮設住宅
大規模災害により住宅を失うなどした方に対して提供される、応急的、一時的な住宅のことです。応急仮設住宅には、借上型と建設型の2種類があります。令和4年台風第15号では、市が民間賃貸住宅を借り上げて、借上型応急住宅として、14世帯の方に提供しました。その時の手続きは次のとおりです。
(1)相談
まずは市にご相談ください
(2)物件リストの提供
市から希望に沿う物件を紹介します
(3)契約
被災された方と家主、市または県との間で賃貸借契約を結びます
(4)生活の開始
家賃などは市または県が直接家主にお支払いします
※実際の災害により手続きは異なります

問合せ:住宅管理グループ
【電話】37-4851

問合せ:建築住宅課(西庁舎2階)
【電話】0538-37-2706
【FAX】0538-33-2050

       

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