新型コロナウイルス感染症は、5月8日から法律上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症となりました。これにより、感染者の外出自粛や医療費の負担、医療機関への受診などがこれまでと大きく変わります。
※法律上の位置付けとは…
病原体の危険度に応じて感染症を1類から5類に分けており、1類が最も危険度の高い感染症です
(1)外来医療費は、自己負担が発生します
(2)外出自粛要請はありません
国・県からの外出自粛要請はありません。新型コロナに感染した場合の学校への登校や会社への出勤などは、各学校や会社の指示に従ってください。新型コロナウイルスの感染力は変わりませんので、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが勧められています。
(3)健康観察・療養支援はなくなりました
高齢者などに対する保健所からの調査や健康観察の連絡はありません。
また、外出自粛期間がなくなることから、食料支援やパルスオキシメーター貸出、宿泊療養施設での療養などの支援もなくなります。
(4)発熱時などの受診先が変わりました
発熱や咳などの症状で受診を希望する場合、かかりつけ医がいる人は、かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医がいない人は、静岡県ホームページや発熱等受診相談センターで受診可能な医療機関を確認してください。
◇静岡県発熱等受診相談センター
【電話】050-5371-0562
【電話】050-5371-0561
(土曜、日曜、祝日を含む24時間)
【FAX】054-281-7702
◎静岡県ホームページで確認してください
問合せ:健康増進課(iプラザ3階)
【電話】0538-37-2013
【FAX】0538-35-45864
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