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■9月1日〜10日は屋外広告物適正化旬間です
▽屋外広告物とは
建物の壁面や屋上に設置されている広告、野立ての広告板など、屋外で公衆に表示された広告物をいいます。広告物を取り付けるための脚も含まれます。
▽規制地域と許可
市内には、屋外広告物の設置を規制している地域があります。規制地域に広告物を設置する場合は、事前に許可が必要です。規制地域や許可申請の方法については、市ホームページでご確認ください。
▽屋外広告物適正化旬間
市では県と連携し、違反広告物を調査しています。
屋外広告物適正化旬間中は調査を強化し、無許可で広告物を表示している場合や、大きさなどが条例に適合していない場合は、許可申請や改修、除却の措置を依頼します。
▽日常点検で、セルフチェック!
屋外広告物は、雨や風、強い日差しなどの厳しい自然環境にさらされています。表面はきれいに見えても、内部では腐食が進み、落下や倒壊などの事故を招く恐れがあります。早期発見が事故を防ぎますので、屋外広告物の所有者は、日常的に目視による「危険サイン」のセルフチェックを行いましょう。
〈屋外広告物の例〉
※本紙P.13をご覧ください。
[ページ番号1002164]
問合せ:都市計画課(西庁舎2階)
【電話】0538-37-4907
【FAX】0538-36-2459