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■個人でも敷地のセットバック部分は道路扱い
建築基準法では、建築行為を行う際、接する道路の幅員が4メートル未満の場合、セットバックする必要があり、敷地の道路境界線と後退線の間(セットバック部分)を道路とみなします。よって、その敷地の所有者であっても、セットバック部分を自由に利用することはできません。緊急車両などの通行や、災害時に避難路として機能するように、セットバック部分に塀や擁壁などをつくることはできず、あくまでも道路として使用される土地となります。このような幅員が4メートル未満の道路のことを「2項道路」や「みなし道路」と呼び、これらに該当するかは、建築住宅課にお問い合わせください。
◇現在、セットバック部分に門・塀・擁壁などがある場合
建築行為を行う際に撤去しなければなりません。道路に面するブロック塀を撤去する場合は補助制度があります。撤去前にご相談ください。
◇接する道路が幅員4m未満の場合に建築行為をする際のイメージ図
問合せ:建築住宅課(西庁舎2階)
【電話】0538-37-4899
【FAX】0538-33-2050
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