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情報公開制度と公開の手続き

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静岡県磐田市

■より開かれた市政を目指して
◇情報公開制度とは
市民参加による開かれた市政を推進するため、市が管理している公文書を請求などに基づき公開するものです。この制度により、市では市政に対する市民の信頼性の確保や市政の透明性の向上、市民参加の充実に努めています。
令和6年度の請求などの件数は78件で、全部公開が45件、一部公開が22件、非公開が2件、不存在が9件でした。公文書は公開が原則ですが、法律で公開が禁止されているものや個人を特定できる情報(個人情報)など、公開できないものもあります。

◇公文書を請求できる方
どなたでも

◇公開の手続き
所定の書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、市民相談センター(〒438-8650 国府台3-1 本庁舎1階)へ郵便、FAXまたは市ホームページの請求フォームから請求してください。
原則として請求の日から15日以内に公開するかどうかを決定し、ご連絡します。手続きや閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用が必要となります。
なお、請求された公文書が開示できない時は、その理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服がある時は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

問合せ:市民相談センター(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4746
【FAX】0538-39-2262
ページ番号:1004448

       

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