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戸籍にフリガナが記載されます

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静岡県磐田市

■通知内容の確認をお願いします
スポーツで地域を元気にしよ令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

◇通知内容の確認
5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載予定の氏名のフリガナに関する通知が原則として筆頭者宛に送付されます。内容を必ずご確認ください。
発送時期は本籍地により異なります。本市では、令和7年8月頃から順次送付を予定しています。

◇フリガナが正しいとき
手続きの必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

◇フリガナに誤りがあるとき
令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。マイナポータルを利用したオンラインによる届出のほか、郵送や市の窓口でも届出ができます。
この改正法施行後に出生届などで初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。

◇ご注意ください
フリガナの届出をしなくても、罰則や罰金はありません。届出にあたって、金銭を支払うよう要求することはありません。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:市民課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4816
【FAX】0538-37-2871
ページ番号:1015162

       

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