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「磐田市こどもの権利と笑顔約束条例」を制定

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静岡県磐田市

■こどもの権利が守られるまちを目指して
市では、こどもの身近な生活の場で「こどもの権利」が守られ笑顔でいられることを願い「磐田市こどもの権利と笑顔約束条例」を制定しました。

◆磐田市こどもの権利と笑顔約束条例
こどもが安心して笑顔で生活することを約束する条例にしたいという思いを込めました。この条例名は、こどもや職員の意見を基に決定しました。

施行日:令和7年5月5日(祝)

◆条例の目的
磐田市に関わる全ての人が、こどもの権利に対する理解を深め、尊重することで「こどもが心から安心でき、取り巻く全ての世代の人が幸せを実感できるまち」を実現することを目的としています。

◆こどもの権利
「こどもの権利」について世界共通の基盤となっているのは「児童の権利に関する条約」です。この条約では、こどもは「権利の主体」であると位置付けられており、日本は1994年に批准しました。その後、長らく「こどもの権利」に関する基本法は存在しませんでしたが、令和5年4月1日に「こども基本法」が施行されました。
「児童の権利に関する条約」に定められている「こどもの権利」は全て重要ですが「こども基本法」の基本理念にも定められた特に大切な権利を、条例の第2章に定めています。

◇第2章 こどもの権利
(個人として尊重される権利)
第4条 全てのこどもは、あらゆる偏見及び差別その他不当な扱いを受けることがないよう、個人として尊重される権利を有するものとする。

(生命、生存及び発達に対する権利)
第5条 全てのこどもは、医療、教育及び生活の支援を受けることにより、命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして健全に成長し、発達する権利を有するものとする。

(意見の表明及び社会へ参画する権利)
第6条 全てのこどもは、自らに関係のある事柄について自由に意見を表明する権利及び社会に参画する権利を有するものとする。

(こどもの最善の利益が考慮される権利)
第7条 全てのこどもは、こどもに関する全ての事柄において、最善の利益を考慮される権利を有するものとする。

◆こどもの意見の尊重
こどもにとって最も良いこと(最善の利益)を考えるためには、こどもの意見を聴くことが大切です。また、意見は聴くだけでなく、尊重し反映するよう努めることが必要です。条例制定にあたり、さまざまな手法を用いて意見の聴き取りを実施しました。今後も、市に関わる全ての人が、こどもの意見を聴くワークショップなどを実施し、意見を尊重するよう努めます。

◆磐田市こどもの権利フォーラム
条例の周知と制定の意義を伝える機会とするため、条例の施行日である5月5日(祝)に「磐田市こどもの権利フォーラム」を開催します。詳しくは本紙32ページをご覧ください。

問合せ:こども未来課(iプラザ3階)
【電話】0538-37-2808
【FAX】0538-37-4631
ページ番号:1014867

       

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