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■障がいのある方の各種手当
支給決定には原則として所定の診断書による審査判定が必要です。本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上あると支給されません。詳しくは、福祉相談課(iプラザ3階)へお問い合わせください。
◇特別児童扶養手当
対象:身体、知的(精神)障がい((1)身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、(2)療育手帳AとBの一部、(3)(1)〜(2)と同程度の障がい)がある20歳未満の在宅の児童を養育している方
◇障害児福祉手当
対象:身体、知的(精神)に重度の障がい((1)身体障害者手帳1級および2級の一部、(2)療育手帳Aの一部、(3)(1)〜(2)と同程度の障がい)がある20歳未満で在宅の方
◇特別障害者手当
対象:身体、知的(精神)に重度の障がい((1)身体障害者手帳2級以上の障がいが重複、(2)身体障害者手帳2級以上の障がいと3級の障がいが2つ、合計3つの障がいが重複、(3)身体障害者手帳2級以上の障がいと療育手帳Aが重複、(4)(1)〜(3)と同程度の障がい)がある20歳以上で在宅の方
問合せ:福祉相談課
【電話】37-4919
【FAX】36-1635
ページ番号:1001918