■物価高騰対策により市民生活を支援
物価高騰の影響を受けている市民生活を支援するため、生活に欠かすことのできない水道の基本料金を減免します。
対象者:次の全ての条件を満たす方(法人を含む)が対象です。申し込み手続きは不要です。
・市内に水道メーターを設置している
・磐田市の水道事業から供給される水道水を使用している
・口径が13mmまたは20mmで契約している
対象期間:水道の検針は2カ月ごとに実施しており、地区によって検針月が分かれているため、次のいずれか1回で減免します。
・11月検針地区(令和7年12月請求分)
・12月検針地区(令和8年1月請求分)
減免金額:使用している口径に応じて、水道の基本料金2カ月分(1期分)を減免します。
・口径13mm/2310円(税込)
・口径20mm/2750円(税込)
※集合住宅など契約形態により減免金額の計算方法が異なる場合があります。詳しくは、上下水道料金センターまでお問い合わせください
◇対象期間とメーター口径の確認方法
水道メーター検針の際に投函される「使用水量等のお知らせ※」で確認できます。
(1)請求年月
「令和7年10・11月分」または「令和7年11・12月分」と記載されている請求分が対象です。
(2)口径
「13mm」または「20mm」が対象です。
(3)水道料金
減免後の金額を表示します。
◇簡易水道組合への支援
市内の一部地域では、簡易水道組合が水道事業を運営しています。簡易水道を利用している世帯への支援として、各簡易水道組合に対し補助を行います。詳しくは、環境課までお問い合わせください。
【電話】37-4874
◇減免関係のよくある質問
Q:下水道使用料も減免されますか?
A:水道の基本料金のみが対象となりますので、下水道使用料は通常どおりの請求となります。
Q:集合住宅(アパートなど)に住んでいます。管理会社に水道料金を支払っていますが、対象になりますか?
A:本市の水道事業と直接契約している方が対象となります。この場合は、市に水道料金を支払う管理会社が対象となります。
Q:減免対象期間内に引っ越しをしましたが、対象になりますか?
A:対象期間(2カ月)に継続して水道を使用した方が対象となります。退去などによる使用中止に伴う精算分や、新しく使用を開始した初回請求分など、使用期間が2カ月に満たない場合は対象外となります。
Q:なぜ2カ月分のみの減免なのでしょうか?
A:今回は国の交付金を活用し、物価高騰対策として実施するため、交付金で賄うことができる2カ月分を対象としています。
問合せ:上下水道料金センター(福田支所2階)
【電話】0538-58-3070
【FAX】0538-58-3071
ページ番号:1015665