【住宅が被災した時は、まずご相談ください】
■住宅の応急修理制度
災害救助法が適用された災害により被災した住宅について、最低限居住できるように、応急的な修理を行う場合の修理費用を市が業者に直接支払う制度です(上限あり)。
応急修理の申請手続きには、住宅の被災状況がわかる写真が必要となりますので、撮影しておいてください。
◇被災住宅の主な撮影場所
・外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥(は)がれ、歪(ひず)みなどの破損状況
・室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など被災した部屋ごとの全景および破損状況
・設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器など)の破損、故障状況
※災害時には、被災者につけ込む業者もいますのでお気を付けください
問合せ:営繕企画グループ
【電話】37-2706
■応急仮設住宅
市では、災害時に備えた応急仮設住宅の確保を進めています。応急仮設住宅とは、大規模災害により住宅を失った被災者に対して提供される一時的な住宅であり、賃貸型と建設型の2種類があります。
◇賃貸型
・市内の賃貸住宅を「借上げ型応急住宅」として提供
・不動産関連団体と協定を締結し、迅速な対応が可能
・現在、20事業者から247戸の住宅が登録済み
◇建設型
・より大規模な災害時に使用
・東大久保運動公園や市内の小中学校など93カ所の市所有施設で確保
・必要に応じて民有地の活用も検討中
問合せ:住宅管理グループ
【電話】37-4851
問合せ:建築住宅課(西庁舎2階)
【電話】0538-37-2706
【FAX】0538-33-2050