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■令和7年度軽自動車税(種別割)のお知らせ
◇バイク・軽自動車などの廃車・譲渡の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に対し、定置場(保管場所)のある市町村が課税します。4月2日以降に廃車または名義変更をしても、月割り計算での税金の還付はなく、その年度の税金は全額納めていただきます。
廃棄・盗難・譲渡などにより車両を所有していない場合は、車種に応じて各手続き先で廃車や名義変更の手続きを3月末までに行ってください。
(1)原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
※本人確認書類とは、有効期限内の官公署発行の顔写真付き証明書など(運転免許証など)です
手続き先:市民税課(本庁舎1階)または各支所市民生活課
(2)軽自動車・125cc超の2輪車など
問合せ:市民税課
【電話】37-3767
【FAX】33-7715
ページ番号:1001424