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相続登記はお済みですか?

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静岡県磐田市

【所有者不明の土地の発生を防ぐために】
■相続登記が義務化されました
亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きを相続登記といいます。相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。市内の土地・建物は、法務局・磐田出張所で手続きを行います。

問い合わせ:
・相続登記について
静岡地方法務局 磐田出張所
【電話】32-2618

■相続土地国庫帰属制度の創設
相続や遺贈により取得した不要な土地を、国が引き取る制度があります。引き取りには一定の要件があります。詳しくは静岡地方法務局・相続土地国庫帰属審査室へお問い合わせください。

問い合わせ:
・相続土地国庫帰属制度について
静岡地方法務局不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室
【電話(代)】054-254-3555

■空き家・所有者不明土地解消へ
市は、県司法書士会や県土地家屋調査士会と空き家や所有者不明土地問題の予防・解消を推進するための協定を結びました。手続きなどについて県司法書士会や県土地家屋調査士会に相談することが可能です。

問い合わせ:
・相続関連の手続きについて
静岡県司法書士会
(平日午後2時~4時)
【電話】054-289-3704
・土地の境界・未登記家屋について
静岡県土地家屋調査士会
【電話】054-282-0600

問合せ:資産税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809

【FAX】0538-33-7715
ページ番号:1010004

       

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