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情報公開制度について

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静岡県磐田市

【より開かれた市政を目指して】
■情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が管理している公文書を請求などに基づき公開するものです。市は、この制度により市政に対する信頼性の確保や市政の透明性の向上、市民参加の充実に努めています。
令和5年度の請求などの件数は74件で、全部公開が34件、一部公開が31件、非公開が0件、不存在が9件でした。
なお、公文書は公開が原則ですが、法律で公開が禁止されているものや個人を特定できる情報(個人情報)など、公開できないものもあります。

■公文書を請求できる方
どなたでも請求できます。

■公開の手続き
所定の書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、本庁舎1階の市民相談センターへ提出してください。郵便、FAX、市ホームページの請求フォームからも請求できます。
また、原則として請求の日から15日以内に公開するかどうかを決定し、ご連絡します。
手続きや閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用が必要となります。
なお、請求された公文書が開示できない時は、その理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服がある時は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

問合せ:市民相談センター(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4746
【FAX】0538-39-2262
ページ番号:1004448

       

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