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介護保険料が改定されました(令和6年度〜8年度)

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静岡県磐田市

■介護保険制度とは
介護保険は、介護の費用負担を社会全体で支えるための制度で、40歳以上の方が納める保険料と国・県・市が負担する公費を財源としています。皆さんに納めていただく保険料は、制度を支える大切な財源であり、介護が必要となった時のサービスに充てられます。保険料を納付することで、介護サービスを1割から3割の費用負担でご利用できます。

■介護保険料の計画
65歳以上の方の保険料は、介護サービス利用の経費の見込みから3年ごとに基準額の見直しを行っています。併せて、保険料の金額を決定する所得要件も国の標準段階を参考に見直しています。今回の計画期間は令和6年度から令和8年度の3年間です。

■新たな保険料基準額
改定された介護保険料は、基準額が年額67,200円(月額5,600円)となります。保険料の改定とともに、保険料の段階を決定する所得要件も次のとおり変更されました。

■保険料算定通知
令和6年度の介護保険料の通知書は7月中旬に送付します。通知書には年間保険料額や保険料算定の根拠、納期ごとの納付額などが記載されています。詳しくは同封のパンフレット、または市ホームページをご覧ください。

■介護保険料算定の基準

※1 6〜13段階の方は、世帯員の課税状況は算定に影響ありません。
※2 課税年金収入額 税法上、課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
※3 合計所得金額 収入から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の額です。長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除後の額となります。第1〜5段階の方で合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除をします。

問合せ:高齢者支援課(iプラザ3階)
【電話】0538-37-4769
【FAX】0538-37-6495
ページ番号:1001925

       

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