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■事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
令和6年4月1日に施行された「改正障害者差別解消法」により、国や地方公共団体などの公的機関だけでなく、事業者(個人事業主やボランティア活動を行なうグループを含む)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
問合せ:福祉相談課
【電話】37-4919
【FAX】36-1635
ページ番号:1001912
■令和6年度(令和5年分)所得証明書の発行開始日
とき:
(1)平日 午前8時30分~午後5時15分
(2)木曜日のみ 午後7時まで延長
(3)毎月第2日曜日 午前8時30分~正午
ところ:
・(1)市民税課(本庁舎1階)、各支所市民生活課
・(2)(3)市民税課
※所得証明書、所得課税等証明書のみの取り扱い
その他:申請の際、本人確認書類を提示してください。代理申請の場合は、本人からの委任状が必要です(磐田市に住民票がある同一世帯の親族の方は委任状不要)。今年1月1日に磐田市に住所がなかった方は証明書を発行できません。所得の申告がない方は先に申告が必要なため、証明書がすぐに発行できない場合があります
問合せ:市民税課
【電話】37-3767
【FAX】33-7715
ページ番号:1007659