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情報BOX―お知らせ―(2)

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静岡県磐田市

■令和6年度軽自動車税(種別割)の減免申請
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方(令和6年4月1日現在)のために使用する軽自動車などは、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
申請期間:4月1日(月)〜5月24日(金)
申請場所:市民税課(本庁舎1階)、各支所市民生活課
対象:
(1)障がいのある方が所有する車両(身体に障がいのある方が18歳未満の場合や知的・精神に障がいのある方の場合は、生計同一の方が所有する車両を含む)で、障がいのある方や生計同一の方、常時介護する方が運転する車両
(2)身体に障がいのある方のための専用構造車両
持ち物:
(1)対象となる手帳(複数の手帳をお持ちの場合は全ての手帳)、運転する方の運転免許証(コピー可)、車検証(令和6年以降交付の場合は自動車検査証記録事項(コピー可)も必要)、マイナンバーカードまたは通知カード、常時介護証明書(生計同一でない方が運転する場合)
(2)市税課へお問い合わせください
その他:障害の等級や内容によっては該当しない場合もあります。また自動車税(普通車)の減免や障害者タクシー券との併用はできません。令和5年度に減免を受け、現在もその車両を所有する方には3月末に申請書を郵送します

問合せ:市税課
【電話】37-3767
【FAX】33-7715
ページ番号:1001425

■障がいのある方の各種手当
◇特別児童扶養手当
対象:身体、知的(精神)障がい(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部、または前述と同程度の障がい)がある20歳未満の在宅の児童を養育している方

◇障害児福祉手当
対象:身体、知的(精神)に重度の障がい(身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳Aの一部または前述と同程度の障がい)がある20歳未満で在宅の方

◇特別障害者手当
対象:身体、知的(精神)に重度の障がい((1)身体障害者手帳2級以上の障がいが重複 (2)身体障害者手帳2級以上の障がいと3級の障がいが2つ、合計3つの障がいが重複 (3)身体障害者手帳2級以上の障がいと療育手帳Aが重複 (4)(1)〜(3)と同程度の障がい)がある20歳以上で在宅の方
内容:支給決定には原則として所定の診断書による審査判定が必要です。本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上あると支給されません。詳しくは、福祉課(iプラザ3階)へお問い合わせください

問合せ:福祉課
【電話】37-4919
【FAX】36-1635
ページ番号:1001918

■オープンデータをご活用ください
オープンデータは、市が保有するさまざまなデータを誰もが自由に利用(加工、編集、再配布など)できるよう公開しているものです。今回、新たに人口関係のデータとして、12歳以下の転入世帯数(小学校区別)などを公開しました。今後も、引き続き有益な情報を公開していきますのでご活用ください。
主なデータ名:町別、年齢階層別の人口・市内の都市公園の一覧・避難所、防災倉庫の一覧など
その他:オープンデータは、市ホームページからダウンロードできます。詳しくは、DX推進課までお問い合わせください

問合せ:DX推進課
【電話】37-4818
【FAX】37-0174
ページ番号:1002775

■ワンストップ相談窓口(創業相談)をご活用ください
創業するためにどんな準備が必要なのか、どんな相談窓口があるか、今受けることのできる支援メニューなど、創業初期のさまざまな相談について、窓口またはオンラインで対応しています。
他の支援機関をご紹介することもできますので、ぜひお気軽にご相談ください。事前にご予約をしていただきますと、スムーズにご相談いただけます。

問合せ:経済観光課
【電話】58-4819
【FAX】37-5013
ページ番号:1002236

■放送大学磐田教室の閉所
市民の生涯学習推進のため設置していた放送大学磐田教室は利用状況を鑑み、令和6年3月27日をもって閉所することになりました。
なお、放送大学の学生の方で映像教材の再視聴を希望される場合は、近隣市の放送大学施設をご利用ください。

問合せ:自治デザイン課
【電話】37-4870
【FAX】32-2353
ページ番号:1001858

       

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