【2月16日(金)から3月15日(金)までに必ず申告を】
令和5年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する課税額を計算するため、収入や必要経費および控除などを申告する必要があります。
確定申告の詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、磐田税務署(【電話】0538-32-6111 自動音声案内で「0番」を選択)へお問い合わせください。
市県民税申告の詳細は、市ホームページをご覧いただくか、市税課へお問い合わせください。
■1 申告が必要な方
◇確定申告
次のいずれかに該当する方で、納税が必要になる方
・公的年金を受給している方で、令和5年中の公的年金等以外の所得が20万円を超える方
・給与の収入金額の合計額が2千万円を超える方
・給与を1カ所から受け、給与・退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方
・各種所得の合計額から所得控除を差し引いて算出した所得税額が配当控除等を超える方 など
◇市県民税申告
次のいずれかに該当する方
・公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告をしない場合でも、市県民税の算定において各種控除(扶養控除、医療費控除など)を追加する方
・自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方
・給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です)
・令和5年中に所得がなかったが、所得に関する証明や各種申請手続きなどが必要な方 など
■2 申告書作成・提出の方法
◇確定申告
・自宅からのe‐Tax(電子申告)※スマートフォン、パソコンから簡単に申告することができます
・名古屋国税局業務センター浜松西分室(〒430-8584 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎)への郵送
※「内部事務のセンター化」により、書面で提出する場合は、業務センターへ郵送してください
・確定申告会場でスマートフォンなどを使用して申告
・市役所の市県民税申告会場に設置の提出箱へ直接提出
◇市県民税申告
・市役所市税課(〒438-8650 国府台3-1)への郵送
・市役所の市県民税申告会場に設置の提出箱へ直接提出
・市県民税申告会場で申告
※申告書用紙は、市役所または各支所で入手するか市ホームページから作成・印刷もできます。また前年の申告状況から対象と思われる方に2月上旬ごろに案内を発送します。なお市県民税申告は電子申告による提出はできません
■3 申告会場への持ち物
申告書を申告会場で作成する方は、次の書類などを持参してください。
※◆は確定申告・市県民税申告で共通の持ち物です。★は市県民税申告の方は不要です
◆マイナンバーに関する書類(次のうち、どちらか1つ)
(1)マイナンバーカード
※発行時に設定したパスワード署名用電子証明書(英数字6桁〜16桁)利用者証明用電子証明書(数字4桁)
(2)番号確認書類と身元確認書類
※番号確認書類はマイナンバーの記載がある住民票の写しなど
※身元確認書類は運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など
◆源泉徴収票(給与や公的年金の所得があった方)
◆支払調書(報酬の所得があった方)
◆事業所得(営業・農業など)、不動産所得などの収支計算をしてある収支内訳書
◆国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払い額が確認できるもの
◆生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書
◆寄附金の領収書(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している方でも、申告する場合は領収書が必要です)
◆障害者控除を受ける場合は、障害等級などが確認できるもの
◆医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書(高額療養費の給付を受ける方は申請後に申告してください)
※領収書の添付または提示では、医療費控除の適用はできません。医療費の領収書を基に医療費控除の明細書を事前に作成し、申告時に持参してください
◆配偶者控除や扶養控除を受ける場合は、配偶者などの所得がわかる書類
◆雑損控除を受ける場合は、被害を受けた住宅、家財などの資産の明細や保険金等の金額がわかるもの、罹り災証明書、災害などに関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
★住宅借入金等特別控除を受ける場合は、その必要書類
★所得税の還付を受ける場合は、金融機関の預貯金口座番号がわかるもの
★電卓と筆記用具
★スマートフォン