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相続登記はお済みですか?

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静岡県磐田市

■所有者不明の土地の発生を防ぐためにも
◇相続登記とは
亡くなった方が所有する土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。相続の際に名義変更を行わず長年放置したことなどにより、所有者不明の土地が発生しています。
市内の土地・建物であれば、法務局磐田出張所で手続きが可能です。

◇相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

◇相続土地国庫帰属制度の創設
4月から、相続や遺贈により土地を取得した人が、土地を手放して国庫に帰属できる制度が創設されました。帰属できる土地には要件がありますので、詳しくは静岡地方法務局へお問い合わせください。

◇空き家・所有者不明土地解消へ
市は、7月に空き家や所有者不明土地問題の予防・解消を推進するための協定を県司法書士会と締結しました。相続手続きは、県司法書士会でも相談可能です。

問い合わせ:
・相続登記について…静岡地方法務局 磐田出張所
見付3599-6
【電話】32-2618
・相続土地国庫帰属制度について…静岡地方法務局(静岡地方合同庁舎)
【電話】054-254-3555
・相続・登記手続きについて
静岡県司法書士会
【電話】054-289-3704
(平日午後2時〜5時)

問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809
【FAX】0538-33-7715
ページ番号:1010004

       

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