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情報BOX―お知らせ―(2)

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静岡県磐田市

■令和5年度 就学時健康診断
令和6年度に市内小学校へ入学する子ども(平成29年4月2日〜平成30年4月1日生まれ)を対象とした就学時健康診断を10月〜11月に各小学校で実施します。詳細は9月以降、郵送で通知します。学校により実施日や受付時間などが異なりますので、通知文書をご確認ください。
※日時については、市教育委員会ホームページをご覧ください

問合せ:学校教育課
【電話】37-4923
【FAX】36-3205
ページ番号:1007280

■新貝地区の住所が変わります
磐田市新貝土地区整理事業の換地処分に伴い区域内の住所が変わります。新しい住所への変更は10月中旬を予定しています。具体的な日程が決まりましたら、改めてお知らせします。

問合せ:都市整備課
【電話】37-4830
【FAX】37-8690

■除草剤の散布についてのお願い
夏は雑草の成長が著しく、除草剤の使用が増加する時期です。除草剤の散布は雑草除去に効果的ですが、水田や畑付近で使用した場合、作物の育成に影響を及ぼす恐れがあります。農地がお近くにある場合は、除草剤の散布にご配慮をお願いします。

問合せ:農林水産課
【電話】37-4813
【FAX】37-1184

■市街化調整区域における立地基準の見直し
市では、都市計画法により、市街化区域と市街化調整区域とに区域が分かれています。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として、建築物を建てる際には許可を受けて建築することとなります。今回、昭和51年10月12日(区域区分導入日)以前から宅地(以下「線引前宅地」)となっていた土地の立地条件につきまして2点の見直しを行いました。

改正点:
(1)線引前宅地への建築物の建築は、おおむね50戸以上の建築物が存在する区域内でなければ建築できませんでしたが、中山間地等の地形上の制約がある区域では、50戸までの建築物がなくても、許可できることとしました
(2)建築できる建築物は、原則として一戸建専用住宅としていましたが、地域の実情または個別の事情により、第二種低層住居専用地域に建築できる建築物も許可できることとしました
運用開始日:令和5年6月1日
※具体的な取り扱いについては、直接都市計画課へお問い合せください

問合せ:都市計画課
【電話】37-4935
【FAX】36-2459
ページ番号:1002169

■交通事故の補償問題でお困りの方へ
自動車事故の被害にあわれ、示談をめぐる損害補償の問題でお困りの方へ、交通事故紛争処理センターの弁護士が中立・公正な立場で、当事者間の示談交渉のお手伝いをします。
費用:無料
申込:電話で(公財)交通事故紛争処理センターへ

問合せ:(公財)交通事故紛争処理センター
【電話】054-255-5528
【FAX】054-255-5529

■知っていますか?建退共(けんたいきょう)制度
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。詳しい内容は、お問い合わせください。
加入できる事業主:建設業を営む方
申込対象となる労働者:建設業の現場で働く人

問合せ:建設業退職金共済事業静岡県支部
【電話】054-255-6846
【FAX】054-255-5590

       

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