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■申請期限は災害発生日から6カ月以内です
◇「罹災証明書」、「被災証明書」とは
災害により被災した家屋などの被害程度や原因などを証明するものです。
「罹災証明書」は住家の被害程度を証明、「被災証明書」は住家以外の建造物や工作物(物置、カーポートなど)の被災事実を証明するものです。
これらの証明書は支援金の支給や義援金の配分、家屋の応急修理などの判断材料として活用されます。また、保険金や見舞金の請求、学校や会社からの災害給付金など各種支援の届け出にも活用されます。
◇申請方法
申請書(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、直接または郵送(〒438-8650 国府台3-1)、電子申請で市税課へ提出してください。罹災証明書については、必要に応じて現地調査を実施し、後日交付します。
◇必要書類
・被害の状況を確認できる写真
・修理費用の分かる見積書および請求書(写真がない場合)
・本人確認書類(罹災証明を電子申請する場合のみマイナンバーカード必須)
◇申請期限
災害発生日から6カ月以内(厳守)
◇その他
・火災による「罹災証明書」は、消防本部および消防署、分遣所で受け付けしています
・農作物の「被災証明書」は、農林水産課(西庁舎1階)で受け付けしています
問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809
【FAX】0538-33-7715
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