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■より開かれた市政を目指して
◇情報公開制度とは
情報公開制度とは、市民参加による開かれた市政を推進するため、市が管理している公文書を市民などからの請求などに基づいて公開をするものです。この制度により、市では市政に対する市民などからの信頼性の確保や市政の透明性の向上、市民参加の充実に努めています。
令和4年度に受けた請求などの件数は、131件で、全部公開が52件、一部公開が26件、非公開が12件、不存在が41件でした。
公文書は公開することを原則としています。法律では公開が禁止されているものや、個人を特定できる情報(個人情報)など、公開をすることができないものもあります。
◇公文書を請求できる方
どなたでも
◇公開の手続き
所定の書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、直接または郵送・FAXで市民相談センター(〒438-8650 国府台3-1 本庁舎1階)へ提出してください。市ホームページ内にある請求フォームからでも請求できます。
原則として請求の日から15日以内に公開の有無を決定し、ご連絡します。
手続きや閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用が必要となります。
なお、請求に対して公開しない旨の決定には、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
問合せ:市民相談センター(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4746
【FAX】0538-39-2262
ページ番号:1004448