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■住宅ローン控除などの一部内容が見直されます
◆住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までとなりました。
それに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の住民税から控除する措置について、下記表のとおり変更されます。
◇市民税・県民税の住宅ローン控除限度額 計算方法
A:所得税の課税総所得金額など
※入居年月日、消費税などによって控除限度額が異なります。詳しくは、市ホームページをご覧ください
◆非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)現在で18歳以上の方は、未成年者にあたらないこととなりました。
※税制改正についての詳しい内容は、市ホームページをご覧ください
問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4826
【FAX】0538-33-7715
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