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情報BOX-お知らせ(1)-

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静岡県磐田市

■高齢者などの各費用を助成します
受付開始日:4月3日(月)
申請場所:高齢者支援課(iプラザ3階 4月3日(月)〜7日(金)は、iプラザ2階特設窓口で受付)、各支所市民生活課
※本庁舎では手続きできません
その他:申請は毎年度必要です。制度および支給要件の詳細については高齢者支援課へお問い合わせください

◇紙おむつ購入費助成
対象:市内在住かつ在宅で、本人および世帯全員の市民税所得割額が9万円以下の方で、介護保険の要介護4または5に該当する方、または要支援1〜要介護3に該当する方(同程度を含む)で紙おむつの必要性が認められる方
持ち物:対象者の介護保険被保険者証、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

◇タクシー利用料金助成
対象:市内在住かつ在宅で、本人および世帯全員の市民税所得割額が9万円以下の方で、介護保険の要支援・要介護に該当する方(同程度を含む)
持ち物:対象者の介護保険被保険者証、各種障害者手帳(お持ちの方)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

◇はり・きゅう・マッサージの治療費助成
対象:市内在住で申請する日に満70歳以上の方
持ち物:対象者の介護保険被保険者証(氏名、住所、生年月日が確認できるものなど)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

問合せ:高齢者支援課
【電話】37-4869
【FAX】37-6495
ページ番号:1001891

■障害者タクシー利用料金助成券を発行します
受付開始日:4月3日(月)
申請場所:福祉課(iプラザ3階 4月3日(月)〜7日(金)は、iプラザ2階特設窓口で受付)、各支所市民生活課
※本庁舎では手続きできません
対象:市内在住・在宅で、身体障害者手帳(1〜3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)のいずれかをお持ちの方、特別児童扶養手当1級対象の方または障害児福祉手当受給の方
※令和5年度の自動車税・軽自動車税の減免を受ける方は助成を受けられません
内容:600円の助成券を年間48枚発行
持ち物:対象となる方の障害者手帳または受給者証

問合せ:福祉課
【電話】37-4919
【FAX】36-1635
ページ番号:1001918

■令和5年度軽自動車税(種別割)の減免申請
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方(令和5年4月1日現在)のために使用する軽自動車などは、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

申請期間:4月3日(月)〜5月24日(水)
申請場所:市税課(本庁舎1階)、各支所市民生活課
対象:
(1)障がいのある方が所有する車両(身体に障がいのある方が18歳未満の場合や知的・精神に障がいのある方の場合は、生計同一の方が所有する車両を含む)で、障がいのある方や生計同一の方、常時介護する方が運転する車両
(2)身体に障がいのある方のための専用構造車両
持ち物:
(1)対象となる手帳(複数の手帳をお持ちの場合は全ての手帳)、運転する方の運転免許証(コピー可)、車検証(コピー可)、マイナンバーカードまたは通知カード、常時介護証明書(生計同一でない方が運転する場合)
(2)については市税課へお問い合わせください
その他:障がいの内容や等級によっては対象者や該当条件が異なります。また自動車税(普通車)の減免や障害者タクシー券との併用はできません。令和4年度に減免を受け、現在もその車両を所有する方には3月末に申請書を郵送します。詳しくは市税課へお問い合わせください

問合せ:市税課
【電話】37-3767
【FAX】33-7715
ページ番号:1001425

■市タクシー助成券(台風15号自家用車等被災者支援)の使用期限が迫っています
使用期限を過ぎると無効になるので、お早めにご使用ください。

使用期限:3月31日(金)
対象事業者:遠鉄タクシー(デマンド型乗合タクシーを含む)、磐田タクシー、WESTタクシー

問合せ:地域づくり応援課
【電話】37-4751
【FAX】32-2353
ページ番号:1011729

       

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