■車検時の納税証明書の提示が原則不要に
1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始されました。
軽JNKSの運用によって、軽自動車が継続検査(車検)を受ける際に車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、次の場合は従来どおり証明書が必要になります。
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・車両の取得直後や名義変更直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
◆注意点
・二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は軽JNKS対象外のため、これまでどおり車検の際には車検用納税証明書を提示していただく必要があります
・税金の納付後すぐに車検を受ける場合、金融機関やコンビニエンスストア、市役所などで現金で納付いただき、車検用納税証明書を取得していただく必要があります
◆口座振替利用者などへの車検用納税証明書の郵送廃止
例年6月に口座振替やスマホアプリ決済で納付された方へ車検用納税証明書を郵送していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度から郵送を廃止します。
車検用納税証明書が必要な場合は、市税課または各支所市民生活課で取得してください。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は軽JNKS対象外のため、これまでどおり車検用納税証明書を郵送します。
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問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-3767
【FAX】0538-33-7715