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固定資産税に係る届け出

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静岡県磐田市

■忘れずに、届け出をお願いします
◇償却資産(事業用資産)をお持ちの方
毎年1月1日現在でお持ちの償却資産は市へ申告する必要があります。
申告期限:令和6年1月31日(水)
償却資産の例:
(1)農業用のビニールハウス、温室(ガラスで覆われていないもの)、井戸、ボイラー、配管など
(2)アパートなど共同住宅駐車場の舗装、外構、駐輪場、フェンスなど
(3)事業用の簡易建物・物置など
(4)事業用や営業用の資機材
(5)太陽光発電設備
申告書:市ホームページからダウンロード、または市税課家屋グループへご連絡ください。

◇土地の利用状況(用途)を変更した方
土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況および利用目的で課税されます。登記上の地目と現在の利用状況(用途)が異なると税額が変わる場合があります。市では実地調査を行うなど適正な課税に努めていますが、土地の利用状況(用途)を次のように変更した方は市税課土地グループへご連絡ください。
(1)住宅を事務所や作業場など住宅以外の用途に変更した場合
(2)山林や原野を整地して空き地や駐車場、資材置場などにした場合
※農地の転用は許可などが必要です。詳しくは農林水産課(西庁舎1階)へ
【電話】37-4813

◇家屋の新築や増築、取り壊しをした方(市職員が未訪問の方)
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在にある家屋に対して課税されます。家屋の新築や増築、取り壊しをした方は、市税課家屋グループへご連絡ください。

問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809
【FAX】0538-33-7715
ページ番号:1010026

       

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