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■「所有者不明土地問題への対応」
市長 草地博昭
「所有者不明土地」という言葉を聞いたことがありますか。所有者不明土地とは、不動産登記簿を確認しても所有者が分からなくなっている土地や、所有者が分かっていてもその所在が不明で連絡がつかない土地のことで、日本全体では九州本島を上回る面積があると言われています。隣の土地の所有者が分からないことで民間取引や土地利活用の阻害要因となったり、管理されないことにより環境に悪影響が出たり、さらには公共事業を進めたいときに円滑に進まなくなったりすることも考えられ、今後さらに高齢化が進むことにより、この問題がますます深刻化することが予測されます。
本市では、できるだけ市内の土地が所有者不明土地とならないよう、また家族間での相続が問題になる前に予防ができるよう、県司法書士会や県土地家屋調査士会と連携協定を結び、公民連携によりこの問題を解決していく取り組みを始めました。加えて、法改正により不動産登記制度が見直され、令和6年4月からは相続登記の申請も義務化されますので、相続相談などにも一層力を入れて進めていきます。
土地の価値は、持っている場所や環境、また世代によっても資産とみるか、負債とみるか、評価や考え方が分かれるとも言われており、近隣住民同士や家族間でもトラブルが起こりやすい問題でもあります。
ぜひ、さまざまな判断ができるお元気なうちに関係機関にご相談いただき、問題が起こる前に予防していきましょう。