◆令和5年度から軽自動車の(車検用)納税証明書は送付しません
・軽自動車の車検は、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の稼働に伴い継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
・軽JNKSの稼働に伴い、3輪以上の軽自動車について口座振替やアプリ決済による電子納付などで税金を納付された場合は、(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書を送付しませんのでご注意ください。
・税金の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。また、納付後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関やコンビニエンスストア、市役所窓口などで納付書により現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
・軽自動車税(種別割)減免決定車両についても、減免決定時に(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書を同封しませんのでご注意ください。
・2輪の小型自動車(総排気量250cc超)は軽JNKS対象外のため、継続検査(車検)時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。
◆バイク・軽自動車などの廃車・譲渡の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に対し、定置場(保管場所)のある市町村が課税します。4月2日以降に廃車または名義変更をしても、月割り計算での税金の還付はなく、その年度の税金は全額納めていただきます。
廃棄・盗難・譲渡などにより車両を所有していない場合は、車種に応じて各手続き先で廃車や名義変更の手続きを3月末までに行ってください。
(1)原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
※本人確認書類とは、有効期限内の官公署発行の顔写真付き証明書など(運転免許証など)です
手続き先:市税課(本庁舎1階)または各支所市民生活課
(2)軽自動車・125cc超の2輪車など
問合せ:市税課
【電話】37-3767
【FAX】33-7715
ページ番号:1001424