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◆トラブルを未然に防ぐためにも
▽所有者不明の土地が増加
所有者不明の土地は、主に相続の際に名義変更を行わず、長年放置したことなどにより発生します。現在、国土の約2割が所有者不明の土地です。次世代のためにも相続登記をしましょう。
▽相続登記とは
亡くなった方が所有する土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。
▽相続登記はどこでやるの
相続人自身が、または司法書士に依頼して、法務局で申請します。市内の土地・建物であれば、法務局磐田出張所で手続きができます。
▽相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
▽相続登記しないとこんな問題が
・相続権のある兄弟姉妹が他界し、相続権がその子どもの世代に移り相続人が増えたため、相続の話し合いや手続きが大変だった
・土地、建物の名義が故人のままだったため、すぐに売却できなかった
▽相続登記に関する問い合わせ先
静岡地方法務局 磐田出張所(見付3599-6)
【電話】32-2618
[ページ番号1010004]
問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809
【FAX】0538-33-7715