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門・塀・擁壁(ようへき)など設置する際のルール

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静岡県磐田市

■敷地のセットバック部分は道路扱い
建築基準法では、建設行為を行う際、接する道路の幅員が4m未満の場合、セットバックする必要があり、敷地の道路境界線と後退線の間(セットバック部分)を道路とみなします。そのため、その敷地の所有者であっても、セットバック部分を自由に利用することはできません。
緊急車両などの通行や、災害時に避難路として機能するように、セットバック部分に塀や擁壁などをつくることはできず、あくまでも道路として使用される土地となります。
このような幅員が4m未満の道路のことを「2項(こう)道路」や「みなし道路」と呼び、これらに該当するかは、建築住宅課にお問い合わせください。

●現在、セットバック部分に門・塀・擁壁などがある場合
建築行為を行う際にそれらを撤去しなければなりません。道路に面する危険なブロック塀を撤去する場合の補助制度があります。撤去する前に建築住宅課へご相談ください。

●接する道路が幅員4メートル未満の場合に建築行為をするイメージ図
※詳細は本紙15ページをご覧ください

[ページ番号:1002149]

問合せ:建築住宅課(西庁舎2階)
【電話】0538-37-4899
【FAX】0538-33-2050

       

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