■より開かれた市政を目指して
●情報公開制度とは
情報公開制度とは、市民参加による開かれた市政を推進するため、市が管理している公文書を請求などに基づき公開するものです。この制度により、市では市政に対する市民の信頼性の確保や市政の透明性の向上、市民参加の充実に努めています。
令和3年度の請求などの件数は、122件で、全部公開が50件、一部公開が50件、非公開が12件、不存在が10件でした。なお、決定に対する不服申し立てはありませんでした。
公文書は公開が原則ですが、法律で公開が禁止されているものや個人を特定できる情報(個人情報)など、公開できないものもあります。
●公文書を請求できる方
・市内に住所のある方
・市内に事務所、または事業所がある個人および法人、その他の団体
・市内の学校や事業所などに通学または通勤している方
・市が行う事務事業に具体的な利害関係のある方
これら以外の方から公開の申し出があった場合であっても、できる限り対応するよう努めています。
●公開の手続き
所定の書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、市役所本庁舎1階の市民相談センターへ請求または申し出をしてください。原則として請求などの日から15日以内に公開するかどうかを決定し、ご連絡します。
手続きや閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用が必要となります。
なお、請求に対して公開しないとの決定については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
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問合せ:市民相談センター(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4746
【FAX】0538-39-2262