■消費生活で困ったときはご相談ください
消費生活センターでは、消費生活相談員が、モノやサービスの売買に関する相談にのり、助言や情報提供を行います。近年は消費生活を取り巻く環境が多様化し便利になった反面、悪質商法や架空請求の手口が巧妙化・複雑化し、市内でも被害が後を絶ちません。被害に遭ったり、疑問を感じたら、一人で悩まず早めに相談してください。
●相談できる方
・市内在住の方
・他市区町村にお住まいで、市内在住者について相談をする方
・市内の学校や事業所などに通学または通勤している方
上記に当てはまらない方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口または消費者ホットラインにお問い合わせください。
【電話】188
●相談の流れ
・相談の受付
消費者と事業者との間のトラブルに関する相談を、電話または窓口で受け付けます。事業者から受け取った契約書などの書類やメモ書き、申込画面のスクリーンショットなど、相談の参考となるものをご用意ください。相談内容をまとめておくとスムーズです。ただし、人間関係のトラブルや個人間の売買、事業者からの相談などは受け付けできません。
・対処方法のアドバイス
解決策や事業者との交渉方法のアドバイスを行います。必要に応じて、相談員が間に入って仲介を行うこともあります。
・専門機関などの紹介
専門知識を必要とする案件など、解決が難しい場合は、弁護士による法律相談や専門機関による相談窓口を紹介します。
問合せ:消費生活センター
平日午前8時30分〜午後4時(祝日・年末年始を除く)
【電話】0538-37-2113
[ページ番号:1001642]
問合せ:市民相談センター(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4746
【FAX】0538-39-2262