■令和4年度から一部制度が変わります
《改正点(1)》
○現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当などの支給の可否を審査するものです。
これまでは、全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から原則「不要」とします。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
・児童の戸籍や住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、市から提出の案内などがあった方
《改正点(2)》
令和4年10月支給(令和4年6月分)から、次のとおりとなります
(1)所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5000円)になります
(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません
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問合せ:こども未来課
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