近年、少子高齢化や人口減少が進む中、空き家が増加傾向にあり、全国的に大きな問題となっています。適切に管理されていないと、老朽化による建物倒壊の危険、雑草繁茂などによる住環境や衛生面の悪化、火災、犯罪の誘発などにつながる可能性があります。
◆空き家の管理は誰がする?
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」では、所有者や管理者が適切に維持管理することを原則としています。
◆空き家を放置するとどうなる?
○屋根や外壁の落下などにより、他人に損害を与えた場合は、損害賠償を問われることがあります。
○空家特措法に基づく「特定空家等」に認定されると、固定資産税などの特例措置が適用されず、税額が大幅に上昇することがあります。
○いざ空き家を活用しようと思っても、多額の修繕費用が掛かることがあります。
『放置しても改善されることはありません!
トラブルを防ぐためにも、早めに対処することが大切です。』
◆相談窓口
相談内容に応じて各担当が対応します。相談が多岐に渡る場合は、各担当が連携して対応します。
▽空き家全般・建物・空き家バンクに関すること…建築住宅課
【電話】0538-37-4851
▽敷地内の雑草や樹木の繁茂・ごみの不法投棄に関すること…環境課
【電話】0538-37-2702
◆空き家に関する公的支援
(1)磐田市空き家バンク
市内の中古住宅情報を登録し、市ホームページを通じて広く購入希望者に情報提供します。
(2)磐田市中古建物リフォーム事業費補助金
市内の中古建物を購入し、自らが居住するために行うリフォーム工事費の一部を助成します。今年度から、単身世帯でも申請ができ、磐田市空き家バンクの登録物件の場合は20万円が加算されるようになりました。
(3)磐田市空き家除却事業費補助金(令和5年3月末に終了予定)
事前の調査により、市が危険空き家と判定した場合、除却費用の2分の1以内で最大50万円を助成します。
※各補助金の対象建物や申請方法などの詳細、その他の支援情報については、建築住宅課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください
[ページ番号:1001514]
問合せ:建築住宅課(西庁舎2階)
【電話】0538-37-4851
【FAX】0538-33-2050