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◆台風15号の被災事業者を対象に被災事業者事業継続支援金を創設
台風15号により事業用建物や事業用資産に被害を受けた市内事業所などに対し、復旧による事業継続のための支援金を支給します。
▽対象者
令和4年台風15号により被災した市内に事業所、営業所などを有する次の方
・中小企業、個人事業主
・中小企業が組織する団体
・社会福祉法人、医療法人などの一部非営利法人
※一部非営利法人については、従業員数300人以下が対象
※農業者、農業法人は除く
▽支給条件(次のすべてを満たすこと)
(1) 事業用の建物または建物と一体で使用する事業用資産が、浸水・土砂流入などにより被災している(被災・罹(り)災証明で確認)
(2) (1)により被災した事業用建物または事業用資産の修繕、更新を行う(修繕・更新前後の写真で確認)
(3) (2)の費用が20万円以上であること(領収書などにより確認)
(4) 市内で営業の実態があり、復旧後も引き続き事業継続の意思があること(申請者への署名により確認)
▽支給額
1事業者につき20万円
▽申請期限
令和5年3月17日(金)
▽その他
詳しくは、産業政策課にお問い合わせください
[ページ番号1011571]
問合せ:産業政策課(西庁舎1階)
【電話】0538-37-4904
【FAX】0538-37-5013