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◆毎年11月は児童虐待防止推進月間です
子どもへの体罰は、法律で禁止されています。市では、体罰に寄らない子育てを推進し、児童虐待のない社会を目指して啓発活動を行っています。
▽「しつけのつもり」でも「児童虐待」になります
・何度も注意したけど言うことを聞かないので、頬をたたいた
・いたずらをしたので、長時間正座をさせた
《児童虐待とは?》
児童虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与える行為です。児童虐待は主に次の4種類です。
○身体的虐待
たたく、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
○性的虐待
子どもへのわいせつな行為、性関係を強要する、性器を触るまたは触らせる など
○ネグレクト(育児放棄)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する など
○心理的虐待
言葉で脅す、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの前で家族に暴力を振るう など
◎「児童虐待かな?」と思ったら相談を!
※相談者の秘密は守られます
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問合せ:こども・若者相談センター(iプラザ3階)
【電話】0538-37-2018
【FAX】0538-37-2812