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あなたの暮らしを守る成年後見(せいねんこうけん)制度

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静岡県磐田市

■誰もが自分らしく安心した生活を送るために
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどで「判断能力が十分ではない方」が自分らしく安心して暮らすため、本人の権利や財産を守り、本人の意思を尊重した生活を送ることができるようにするための制度です。
本人の判断能力の程度によって、支援の種類が「後見」、「保佐」、「補助」の三つに分けられます。

○成年後見制度

※任意後見の契約は、公証役場(袋井公証役場)へお問い合わせください
【電話】0538-42-8412

◆成年後見制度を利用するには
申し立てができる人(本人、配偶者、4親等以内の親族など)が家庭裁判所へ申し立てを行い、成年後見人等が選任されます。

◆成年後見人等の支援内容
○財産管理
預貯金や不動産の管理など
○身上保護(しんじょうほご)(監護)
医療や介護などの生活に必要なサービス利用の契約、福祉施設などの入退所の手続き、定期的な訪問による生活状況の確認など
※成年後見人等は、本人や家族に代わり、何でもできるわけではありません。例えば、医療行為への同意、介護、身元保証、身元引受などはできません

◆成年後見人等に選任される人
○親族後見人(配偶者、親、子などの親族)
本人の性格や状況をよく理解している方が支援を行います。
○専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
財産管理が複雑な場合や、福祉的課題などに対応します。
○市民後見人
市民目線で、きめ細やかな身上保護を行います。

◆ご自身や家族がこんなときは相談を
『子どもに障がいがあるが頼れる親族が他にいない。将来が不安。』
『最近物忘れがひどい。金銭管理に自信がない。』
『離れて暮らす親の認知症が進んで、訪問販売で不要な契約をするかも。』

詳しくは、高齢者支援課、福祉課、お近くの地域包括支援センター、障害者相談支援センターへお問い合わせください。

[ページ番号:1008593]

問合せ:
○高齢者支援課(i(あい)プラザ3階)
【電話】0538-37-4831
【FAX】0538-37-6495
○福祉課(iプラザ3階)
【電話】37-4797

       

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