■届け出、忘れていませんか?
◇償却資産(事業用資産)をお持ちの方
毎年1月1日現在でお持ちの償却資産は市へ申告する必要があります。
申告期限:1月31日(月)
償却資産の例:
(1)農業用のビニールハウス、温室(ガラスで覆われていないもの)、井戸、ボイラー、配管など
(2)アパートなど共同住宅駐車場の舗装、外構、駐輪場、フェンスなど
(3)事業用の簡易建物・物置など
(4)事業用や営業用の資機材
※農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。新たに軽自動車税の登録の届け出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようにご注意ください
申告書:市ホームページからダウンロード、または市税課家屋グループへご連絡ください
◇土地の利用状況を変更した方
土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況で課税されます。登記上の地目と現在の利用状況が異なると税額が変わる場合があります。市では実地調査を行うなど適正な課税に努めていますが、土地の利用状況を変更した方は市税課土地グループへご連絡ください。
※農地の転用は許可などが必要です。詳しくは農林水産課(西庁舎1階【電話】37-4813)へ
◇家屋の新築や増築、取り壊しをした方(市職員が未訪問の方)
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在にある家屋に対して課税されます。家屋の新築や増築、取り壊しをした方は、市税課家屋グループへご連絡ください。
[ページ番号:1001409]
問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809
【FAX】0538-33-7715