■トラブルを未然に防ぐためにも
○所有者不明の土地が増えています
所有者不明の土地は、相続の際に名義変更を行わず、長年放置したことなどにより発生します。現在、国土の約2割が所有者不明の土地です。次世代のためにも相続登記をしましょう。
○相続登記とは
亡くなった方が所有する土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。
○相続登記はどこでやるの
相続人自身が、または司法書士に依頼して、法務局で申請します。市内の土地・建物であれば、法務局磐田出張所で手続きができます。
○相続登記に関する問い合わせ先
静岡地方法務局 磐田出張所
【電話】32-2618
【FAX】32-0226
住所:見付3599-6
▼相続登記しないとこんな問題が
▽相続権のある兄弟姉妹がすでに亡くなり、相続権がその子どもの世代に移っていたため、相続人が増え相続の話し合いや手続きが大変になった。
▽土地・建物の名義が故人のままだったため、すぐに売却ができなかった。
相続登記が完了するまでの間、相続人に住所・氏名など、課税に必要な事項を申告していただく「現所有者申告制度」があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
対象:令和2年7月以降に亡くなられた方の相続人
問い合わせ・提出先:市税課土地グループ
[ページ番号:1010004]
問合せ:市税課(本庁舎1階)
【電話】0538-37-4809
【FAX】0538-33-7715