■11月は児童虐待防止推進月間です
令和2年4月から、子どもへの体罰の禁止が法律で定められました。市では、体罰のない子育てを推進し、児童虐待のない社会を目指して啓発活動を行っています。
◆「しつけのつもり」でも、それは「虐待」です
○何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
○いたずらをしたので、長時間正座をさせた
▼児童虐待とは?
児童虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与える行為です。児童虐待は主に次の4種類です。
▽身体的虐待
叩く、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
▽性的虐待
子どもへのわいせつな行為、性関係を強要する、性器を触るまたは触らせる など
▽ネグレクト(育児放棄)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する など
▽心理的虐待
言葉で脅す、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの前で家族に暴力を振るう など
○「児童虐待かな?」と思ったら相談を!
※相談者の秘密は守られます
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問合せ:こども・若者相談センター
(i(あい)プラザ3階)
【電話】0538-37-2018
【FAX】0538-37-2812