■引っ越したら住民票を移しましょう
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則として現在お住まいの住所が住所地となります。住民票は、選挙人名簿への登録や各種行政サービスにつながる大切な情報です。お住いの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、引っ越しなどにより住所を移した方は、住民票の住所変更の届出を行いましょう。
その他:市民課、市民税課では、毎週木曜日の時間外(午後7時まで)と、毎月第2日曜日(午前8時30分〜正午)に窓口業務を行っています(木曜日が祝日の場合と年末年始を除く。一部取り扱いできない業務があります)。市公式LINEでは、住民票の異動届(転入・転出・転居)の事前申請ができます
問合せ:総務課
【電話】37-4803
【FAX】37-4829
ページ番号:1006497
■支所での取り扱い業務を一部変更します
これまで福田、竜洋、豊岡支所で取り扱っていた手続きについて、4月から支所での取り扱いができなくなります。
取扱終了業務:
(1)出生届・死亡届・転籍届(豊岡支所は除く)
(2)海外から国内への転入届・国内から海外への転出届
(3)外国人の印鑑登録
問合せ:
・福田支所市民生活課
【電話】58-2371
【FAX】55-2110
・竜洋支所市民生活課
【電話】66-9101
【FAX】66-2139
・豊田支所市民生活課
【電話】36-3150
【FAX】34-2496
・豊岡支所市民生活課
【電話】0539-63-0020
【FAX】0539-63-0031
・市民課
【電話】37-4816
【FAX】37-2871
ページ番号:1016198
■障がいのある方の各種手当
支給決定には原則として所定の診断書による審査判定が必要です。本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上あると支給されません。詳しくは、福祉相談課(iプラザ3階)へお問い合わせください。
◇特別児童扶養手当
対象:身体、知的(精神)障がい((1)身体障害者手帳1〜3級と4級の一部 (2)療育手帳AとBの一部 (3)(1)および(2)と同程度の障がい)がある20歳未満の在宅の児童を養育している方
◇障害児福祉手当
対象:身体、知的(精神)に重度の障がい((1)身体障害者手帳1級および2級の一部 (2)療育手帳Aの一 (3)(1)および(2)と同程度の障がい)がある20歳未満で在宅の方
◇特別障害者手当
対象:身体、知的(精神)に重度の障がい((1)身体障害者手帳2級以上の障がいが重複 (2)身体障害者手帳2級以上の障がいと3級の障がいが2つ、合計3つの障がいが重複 (3)身体障害者手帳2級以上の障がいと療育手帳Aが重複 (4)(1)〜(3)と同程度の障がい)がある20歳以上で在宅の方
問合せ:福祉相談課
【電話】37-4919
【FAX】36-1635
ページ番号:1001918
■障がい者タクシー利用料金助成券を発行します
受付開始日:4月1日(水)
申請場所:福祉相談課(iプラザ3階 ※4月1日(水)〜3日(金)、6日(月)は、iプラザ2階特設窓口で受付)、各支所市民生活課
※本庁舎では手続きできません
対象:市内在住・在宅で、身体障害者手帳(1〜3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)のいずれかをお持ちの方、特別児童扶養手当1級対象の方または障害児福祉手当受給の方
※令和8年度の自動車税・軽自動車税の減免を受ける方は助成を受けられません
内容:600円の助成券を年間48枚発行(1乗車の支払金額が1200円以上の場合は2枚まで利用可)
持ち物:対象となる方の障害者手帳または受給者証
問合せ:福祉相談課
【電話】37-4919
【FAX】36-1635
ページ番号:1001918
■高齢者などを対象とした各種費用を助成します
受付開始日:4月1日(水)
申請場所:高齢者支援課(iプラザ3階 ※4月1日(水)〜3日(金)、6日(月)は、iプラザ2階特設窓口で受付)、各支所市民生活課
※本庁舎では手続きできません
持ち物:申請者および対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外は2点)、対象者の各種障害者手帳(お持ちの方)
その他:年度ごとに申請が必要です(電子申請も可)。詳しくは、市ホームページをご覧ください
◇紙おむつ購入費助成
対象:市内在住かつ在宅で、本人および世帯全員の市民税所得割額が9万円以下の方で、介護保険の要介護4または5に該当する方、または要支援1〜要介護3に該当する方(同程度を含む)で紙おむつの必要性が認められる方
◇タクシー利用料金助成
対象:市内在住かつ在宅で、本人および世帯全員の市民税所得割額が9万円以下の方で、介護保険の要支援・要介護に該当する方(同程度を含む)
◇はり・きゅう・マッサージの治療費助成
対象:市内在住で申請する日に満70歳以上の方
問合せ:高齢者支援課
【電話】37-4869
【FAX】37-6495
ページ番号:1001891

